介護保険サービスについてcare service
ご自身やご家族に介護が必要になった場合の
相談先やサービスについて
介護保険サービスの利用には、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
介護サービス利用の流れ
①要介護(要支援)認定の申請
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)。
②要介護認定の調査、判定
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
③認定結果の通知
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
④ケアプランの作成
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画 (介護予防ケアプラン) を作成します。
⑤サービスの利用開始
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
主なサービスの概要
居宅サービス
訪問介護 (ホームヘルプ)
要支援1・2の人
訪問型サービス(総合事業)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパー等によるサービスが提供されます。
要介護1~5の人
訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
要支援1・2の人
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
要介護1~5の人
訪問入浴介護
介護職員と看護師などが家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問看護
要支援1・2の人
介護予防訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
要介護1~5の人
訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
要支援1・2の人
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
要介護1~5の人
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
要支援1・2の人
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
要介護1~5の人
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護 (デイサービス)
要支援1・2の人
通所型サービス(総合事業)
通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援等を日帰りで行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
要介護1~5の人
通所介護
定員19人以上の通所介護施設で、食事、入浴など日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション (デイケア)
要支援1・2の人
介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを日帰りで行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
要介護1~5の人
通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活 ・療養介護 (ショートステイ)
要支援1・2の人
介護予防短期入所生活・療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
要介護1~5の人
短期入所生活・療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます
特定施設入居者 生活介護
要支援1・2の人
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している要支援者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練など介護を提供します。
要介護1~5の人
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している要介護者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具貸与
要支援1・2の人
介護予防福祉用具貸与
要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
要介護1~5の人
福祉用具貸与(要介護1については一部対象外)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事を伴わないもの)・スロープ(工事を伴わないもの)・歩行器・歩行補助つえ・徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)・自動排泄処理装置
特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)
要支援1・2の人
特定介護予防福祉用具購入
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
要介護1~5の人
特定福祉用具購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
腰掛け便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品
施設サービス
介護老人福祉施設
65歳以上の要介護者の方で、身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、居宅で受けることが困難な方が入所できます。(新規入所については、平成27年4月1日より、原則として要介護3以上に限定されています。)
介護老人保健施設
要介護者の方が、施設サービス計画(※)に基づき、看護、医学的管理の下で、介護および機能訓練、その他必要な医療などを受けることができます。
介護療養型 医療施設
療養病棟などに入院している要介護者の方が、施設サービス計画(※)に基づいて、その病院や診療所で療養上の管理、看護、医学的管理の下の介護や、機能訓練などを受けることができます。
介護医療院
主として長期にわたり療養が必要な要介護者の方が、施設サービス計画(※)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下で、介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を受けることができます。
※「施設サービス計画」・・・要介護者の方のご希望、アセスメントの結果や、医師の治療方針によって作成され、要介護者の方やご家族に同意をいただいたもの。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるために、身近な地域ごとに拠点をつくり、支援していくサービスで、平成18年4月に創設されました。原則として、その市町村の住民のみが利用できます。
平成28年4月1日から、小規模な通所介護事業所が、地域密着型通所介護事業所に移行しております。
小規模多機能型 居宅介護
要支援1・2の人
介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
要介護1~5の人
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
認知症対応型 通所介護
要支援1・2の人
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
要介護1~5の人
認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム)
要支援1・2の人
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の人がスタッフの介護を受けながら、5~9人単位で共同生活をする住宅です。
*要支援1の人は利用できません。
要介護1~5の人
認知症対応型共同生活介護
認知症の人がスタッフの介護を受けながら、5~9人単位で共同生活をする住宅です。
その他のサービス
要介護1~5の人
夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、夜間の定期的な巡回や通報による随時対応の訪問介護が受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
地域密着型特定施設 入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が29名以下の小規模な介護専門型特定施設において、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (定期巡回・ 随時対応サービス)
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。身体介護サービスを中心としたサービスが一日に複数回提供されるほか、看護や生活援助サービスについても一体的に提供されます。
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
小規模多機能居宅介護と訪問看護のサービスを組み合わせて提供する複合型事業所が創設されました。ニーズに応じて、柔軟に医療ニーズに応じた小規模多機能型サービスなどの提供を受けられます。
地域密着型通所介護(平成28年4月1日~)
定員19人未満の通所介護施設で、食事、入浴など日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
その他
住宅改修費支給
要支援1・2の人
介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
要介護1~5の人
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
介護の相談窓口等について
市区町村の介護保険担当課、介護に関する全般的な相談や介護保険を利用する場合の手続きなど。
はやぶさネットでは、岐阜県内の介護施設情報を地域や科目といった条件から検索できます。